解決済み
扶養内パートについて、私の認識で合っているか教えてください。 現在病院の受付事務のパートを始めました。月にだいたい86,000〜88,000円の収入になる見込みなのですが、残業があれば月によって多少増えそうです。 職場(事業所)の人数は10人ですので、この場合わたしの年収が130万円(月に90,000円前後の稼ぎ)までなら旦那の扶養に入ったままでいられるということで合っていますか? また、年収が103万を少し超えそうなのですがパートは掛け持ちしておらず職場での年末調整があるので自分で確定申告する必要はありませんよね? いくつかネット記事を読んで調べたのですが、自分の認識が正しいのかどうかを教えていただきたいです! よろしくお願いします。 社会保険 扶養 パート アルバイト 確定申告 年末調整 税金 納税 所得税
みなさんご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 昨年10月から別の職場でパートをしていたのですが、体調不良で今年の1月は全く出勤せず(稼ぎゼロです)1月末で辞めた経緯があるのですが、年末調整はその年の1月1日から12月31日が関係してくるので2024年の年末調整には前の職場の源泉徴収票は必要ない、ということで合ってますでしょうか? (前の職場を辞める時に源泉徴収票をもらっていないもので…)
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はい、間違っていませんよ。 10人の規模の職場に適用される社保の加入基準は次の2要件の「どちらか」に2ヶ月連続で該当する事です。 ①月収108,334円以上 これはご指摘通りの130万円の月額なんですが、それって9万円ではなく、単純に12で割ったこの額が判定基準となるんです。 ②週30時間以上の勤務 正確にはその事業所の正社員の4分の3ですが、大抵はそれは週40時間ですので、この時間数となります。 ですので、このどちらにも該当しないなら社保では扶養内で居られますよ。 続いて所得税ですが、年末調整は、扶養内外を問わずして貰えますので、103万円を超えるかは不問です。なので130万円ギリギリまで稼がれたとしてもして貰えますよ。それが国が国税徴収法に拠って各企業(雇用者)に課した義務ですからね。ご安心を。だってね、そんな額を遥かに超えてる(で有ろう)旦那さんだってして貰ってらっしゃる筈ですよ。
事業所の人数が10人なら、その考え方で合っていますよ。 年末調整があるのなら、確定申告はしなくて良いですよ。 もし始める前に別の所で働いているのなら、確定申告をするか今から働く所に辞めた時に貰った源泉徴収票を提出したら良いです。
なるほど:1
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