回答終了
入社後の試用期間の解雇とはどういうことでしょうか? 解雇されたり退職できるハードルが下がるのでしょうが、その基準がわかりません。入社時に3ヶ月は試用期間で簡単に解雇できるのでくれぐれもご注意をと人事が述べていました。 試用期間中にこいつ使えないな判断したり、よく体調不良になり休みがちになったり、業務に支障のでる身体精神的状態だと簡単に解雇できるのでしょうか?
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その人事が「試用期間の定義」を間違って使っているだけです。 労基法上の「試みの試用期間」は雇用後14日まで。この期間は確かに理由次第では解雇しやすいです。しかも法的に。 しかしそれ過ぎれば、それは「会社が勝手に設定した試用期間」なだけなので、普通の社員と同じような解雇のハードルが存在します。 その二つを「良いとこどりして覚えて、ごちゃまぜで説明している」に過ぎません。 ただし、「業務に支障のでる身体精神的状態」だと、どの期間でも解雇の理由にはなり得ます。労働者が雇用契約を果たせないってことですから。
試用期間だからといって、簡単に労働者を解雇することはできません。試用期間中の解雇が許されるのは、試用期間中に、採用決定の時点で知ることができず、また知ることが期待できないような事実が判明し、その労働者を引き続き雇用するのが適当でないと客観的に認められる場合だけです。
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