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時間給の有給休暇ですが5日を超えた場合、時間給は取れないと法律で決まっていますが例えば8時間労働で現地解散で2時間分の有…

時間給の有給休暇ですが5日を超えた場合、時間給は取れないと法律で決まっていますが例えば8時間労働で現地解散で2時間分の有給を使って帰り、5日を超えた人は半休しか取れなくなります。その場合は、2時間分の労働時間は有給の他に2時間分の給料が重複して振り込まれるのですか?

補足

申し訳ございません。質問が不明確でした。 勤務時間は9時から18時です。 当社には時間給が認めれていて年に40時間までは時間給が取れます(それ以外は1日単位か半休です)。 それをオーバーしたあとは時間給が法的に取れないと思います。 弊社は就業場所がたまに別の場所になります。 そのとき、仕事が終わった時点で有給扱いとなりり、解散となります。 そのため、例えば午後4時に仕事が終わった場合、2時間の年休を通常は取るのですが超えた場合は法律上から時間給は取れなくなります。 でも半休や1日単位の年休は取れます。 この場合はこの2時間の扱いはどうなるかと思い質問しました。 半休を取る?その場合は午後4時から6時までは休みなのに働いている状態? 2時間分は出勤したものとみなす?

76閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 時給制関係なく初年度は10日の有給を与えないといけません。これは会社のルールより労働基準法が優先されます。よってこの規定自体が違法ですね。あと2時間だけですと有給としては無効です。理由として有給は従業員のリフレッシュを目的に作られた法律ですので、2時間だけではリフレッシュになりませんので無効となります。有給が認められるのは半日からになります。

  • 労働時間プラス時間有給です。 8時間労働で8時間働いたなら有給は取れませんし、6時間働いて2時間有給なら労働時間プラス2時間の有給となります。 既に5日分時間有給使っていて、半休しか取れないなら、法的には時間有給取れませんが、 会社と労働者双方が合意なら取る事は可能です。

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  • ご質問が不明瞭です。8時間現地で労働があるところ、6時間働き2時間の時間年休とって早帰りしたということでしょうか。 実働6時間分の賃金と2時間分の休暇日賃金です。重複はありません。 それとも所定どおり8時間働いたのでしたら、そのあと2時間の時間年休はとれません。ほかの日にお使いください。 もしかして変形労働時間制でその日10時間働くところ8時間働き2時間年休したのでしたら、それぞれの時間分の賃金となり、重複はありません。

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