回答終了
運送業の変形時間労働制について教えてください 月または年で見た時、残業20時間しても20時間早上がりしていれば、勤務時間が相殺され定時上がりになる認識でいいですか?例えば22時間残業に対して、20時間早上がりだとしたら計画2時間残業という認識であっていますか?
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適正な変形労働時間制であれば、〇日は何時から何時までの労働時間△時間などと、予め当人に通知していなければなりません。その日に、今日は何時にあがってくれてもいいよ、などと当日の状況により始業終業時刻を通知するものではありません。
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