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労働基準監督署ってなんであんなに力がないんですか? 是正勧告しても、それは協力を仰ぐだけで、財産権の没収のような強制権…

労働基準監督署ってなんであんなに力がないんですか? 是正勧告しても、それは協力を仰ぐだけで、財産権の没収のような強制権は無いそうです。 最終的には民事訴訟を起こすしかないと言われました。ただし、監督官が是正するくらいだから、企業側に非があると思いますので、訴訟をおこしても100%勝てると思います。そのように思ってよろしいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    労働基準法や労働安全衛生法は「罰するより守らせる」方に重きを置いているから、です。 それに会社を下手に罰しすぎると経営が成りゆかなくなったりで倒産などしてしまい、それで困るのは結局従業員になったります。 なので「罰するのは最終手段で、指導し是正し守らせる」方に重点を置いています。 >監督官が是正するくらいだから、企業側に非があると思いますので、訴訟をおこしても100%勝てると思います。 残念ながら、以下の2点でなんとも言えません(経験者)。 まず、監督官の是正指導は「会社の違反や違法行為」に対してであって、従業員個人個人の損害を是正しているのではないのが一点。 あと訴訟では「自分の損害は自分で立証しないとならない」のですから、「会社が是正を受けたので」というのはその立証になりません。 よって、労基署の動きとあなたの損害賠償請求はなにもリンクしない、のは確かなので、自分の訴訟はしっかり自分で証拠などを準備する必要があります。 「相手は悪い会社なので、私の損害請求も正しい」は裁判では全く通用しませんから・・・

    なるほど:2

    ありがとう:1

  • その通りです。だからといって毎回毎回裁判はやってられないと思います。 そこで労働組合をつくる必要があります。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 残念ながら労基署に確定権はなく違法の可能性が有るという事です。最終的には裁判所が判断する事です。訴訟を起こしても必ず勝てるという事ではなく勝てる可能性が高いという事です。

  • 「労働基準監督署ってなんであんなに力がないんですか? 是正勧告しても、それは協力を仰ぐだけで、財産権の没収のような強制権は無いそうです。」 まあ、他の回答にあるように労働基準監督官は警察権を持つんだけど、正確にいうと司法警察職員としての地位にあるってことなんだよね。 警察庁や都道府県警察の警察官は、一般司法警察職員と言われるのに対して、労働基準監督官は特別司法警察職員とよばれ、他に麻薬取締官や海上保安官などもこれに含まれる。 で、警察というと民事不介入という言葉があるよね。じゃあ、質問者のいうような財産権の没収ができるような権限があったら、完全に民事事件への介入ってなるよな。だから、残業代の未払などがあったとしても、残業代の支払いそのものについては、労働基準監督官も労働行政の観点からの是正勧告しかできないんだよな。 日本国憲法 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 余談だけど国税ならば国税局や税務署、地方税ならば都道府県や市町村は、税の滞納者の財産に対して、強制執行ができる。しかし、これらはあくまでも国家の権限の行使であり、私権の問題ではない。だから、裁判を経ない執行が認められているんだわ、もちろん不服があれば不服ができるし、執行に違法性があるというのなら、裁判に訴え出ることもできる。 しかし未払い分の賃金の請求などもあくまでも「私権の実現」の問題なんだ。国民に対して私権の実現の強制的な命令をすることができるのは、裁判所の判決によらなければならない。憲法第32条にはそういった意義もあるんだ。

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