教えて!しごとの先生
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私はスクールIEという塾で塾講師のバイトをしています。

私はスクールIEという塾で塾講師のバイトをしています。私の勤務する塾では、生徒に教える以外にも生徒1人1人に作成するオーダーメイドテキストというものがあります。これは1人分の作成につき15分の給与が与えられます。しかしながら、私は勤務開始した2022年春から何冊も作成してたにもかかわらず今月までテキスト作成で給与を貰えることを知らず申請していませんでした。(確認しなかった私も悪いと思いますが) そのことを塾長に伝えたところ、「次回作成した時から申告して」と言われました。この場合、過去に作成した分の給与は貰えないのでしょうか。具体的な過去の作成数までは覚えていません。

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回答(1件)

  • もし、あなたが裁判をしてでも取る。という事であるなら、多分取れる なんでかと言えばニュースになるからです。 ただ、そうでなければ難しいだろうなぁとも思う。 たとえば・・・さ 君の父ちゃんが校舎に怒鳴り込みに行く てめえら、俺の息子に金はらわねぇたぁどういうことだ と、春期講習の生徒がいる前で騒ぎまくる そういう事なら取れる 1年前、2年前でも、申請していなくても、会社には評判てものがあるし、相手が学生だと、忘れていたのか、こっちが言っていなかったのか、そういう事を確認する前に「何万かのことだろ・・・・いいよ、出すって言っとけ、早くそのうるさい親父さんを校舎から出せ、それが最優先だ」ということで出る それも、なんだかなぁ・・・・と思うじゃん 申請していなかった手当をさかのぼって出させるって、そういう事が無いとなかなか面倒なんです。

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