回答終了
労災(通勤災害)の判定基準について質問です。現在勤めている会社は、最安値のルートの金額を通勤費として補助してくれます。しかし、乗り換え回数が2回〜3回であり、通勤時間は50数分、また、渋谷や川崎方面のため、朝、夜共にとてつもない混み方をします。 そのため、私は個人の判断で違うルートを選択します。片道50円ほど高いですが、乗り換え回数は1回、通勤時間は上記より10分程度短い、渋谷と反対方向のため、快適です。 会社から、最安値の申請ルートで来るように指示されていた場合、後者のルートで事故や怪我にあった場合は労災認定されますか?
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法律には「合理的な経路」という文言で規定されています。最安値も含まれますが、書かれている乗り換え回数や時間なども当然に含まれます。優先されるのはどちらなのか断言できませんせんが、私は後者だと思います。
通勤災害として認定されるかどうかは労働基準監督署の判断によるので、何ともいえません。 要は、合理的な経路と判断されるかどうかです。いずれにせよ、「会社から、最安値の申請ルートで来るように指示されていた」というのは、一切関係ありません。
通勤災害時のルートなどは、会社に申請しているルートなどではなく、 合理的な経路及び方法 であれば、認められます。 ↓厚労省東京労働局の資料です。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html ただ、通勤災害を認定するのは労基署ですが、申請するのは会社です。 会社が、料金が高い事を理由に合理的な経路及び方法でない、と判断して通勤災害に該当しないとして申請しない可能性があります。 なので、通勤の申請は会社の指定する要領でしておいて、料金的に足の出る部分は自己負担で通勤し、何かあったら、ラッシュで混んでいそうだったから今日はこのルートを選んだ、などと説明すれば、通勤災害として申請してくれるかも知れません。 弊社も通勤申請は、使う経路案内アプリや入力時の条件など細かく決められており、それの結果をプリントアウトして証拠書類として提出します。定期券の確認などはありません。そこに記載されている金額×2倍(往復)×(年間所定出勤日数÷12か月)分の通勤費が支給されますから、定期などで安くなった分は儲けです。
ご質問の情報だけでは何とも言えません。 通勤労災対象のルートは「その通勤経路が一般的、合理的である」ことが条件となり、それは労働基準監督署が判断します。 通常、最短ルート的な場合は認定されることが多く、決して「会社に申請しているルートでないと通らない」ということはありません。 なので恐らく書かれている内容でも対象になろうかと思いますが、いかんせん文章での説明なので、なんともわかりません。 ただ、報告外のルートを通る以上、「通勤労災には対象」としても「会社からは怒られる(あるいは懲戒対象になる)」可能性はあると思います。
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