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週5であっても大体1月くらいでアウトです なので、月に2、3日が限度ですね
それは一概に言えません。 算定対象期間(入社時は6ヵ月。その後は1年)の全労働日の8割以上なので、所定労働日が月20日だとすれば、入社後6ヵ月以内なら96日以上、6ヵ月以降なら192日以上出勤する必要があります。言い換えれば、入社後6ヵ月以内なら25日以上、6ヵ月以降なら49日以上欠勤できないことになります。 つまり、入社後6ヵ月以内なら丸々1ヶ月、6ヵ月以降なら丸々2ヵ月欠勤しても有給休暇が付与されます。
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単純に月の出勤が20日の場合であれば4日休はOK、5日休むとNGです。
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