回答終了
業務委託で委託先から口座振り込みでなくて、委託先から店長、店長から個人的に振込される場合、これは交通費も日給も、所得税扱いになりますか?贈与税扱いになりますか?
20閲覧
所得税の扱いになるのは確実だが業務の形態によって所得区分が変わる。 間を取り持っている店(又は店長)が単に報酬を預かっているだけなら、報酬の支払い者は委託先で受け取るのはあなたなので所得区分は事業所得(又は雑所得)、店に登録しているだけで店(又は店長)との間に雇用契約が無い場合も事業所得(又は雑所得)、雇用契約があれば給与所得となる。
それは業務委託ではなく、賃金を支払っている店長との雇用関係になりますから、普通に課税されます。
< 質問に関する求人 >
業務委託(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る