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給与に対する税金について質問があります。 自分は大学生で2月分の給料が213,554円だったのですが、給与明細によると…

給与に対する税金について質問があります。 自分は大学生で2月分の給料が213,554円だったのですが、給与明細によると税金が37,500円引かれていました。前年の同時期の給与は222,120円であり5,760円の天引きがありました。 扶養の範囲内で一人暮らしをしているのですが、さすがに引かれすぎではないでしょうか。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    失礼ながら、 >2月分の給料が213,554円だった と書くようでは、税金の話がまともにできません。 「口座に振り込まれた額」を書いたらアカンのです。 給与明細の「総支給額」を書いて下さい。 推算では、総支給額は 251,054円 じゃないかな。 これなら、所得税37,500円を引くのは、正常です。法律に従った額です。 昨年と何が違うかと言うと、 「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した/してない、 の違いです。提出しない従業員からは、37,500円を引かねばなりません。 もし提出してれば、6,640円を引かねばなりませんでした。これも、法律に従った額です。 多分、昨年は「令和5年分」扶養控除等申告書は提出したことでしょう。 ですが、その効力は12月末で切れました。1月以降の給料は、「令和6年分」扶養控除等申告書で処理されます。 こういう事情と推察します。どうでしょうか?

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  • 扶養控除申告書を法令ルールでは、いつでも提出できる と言う回答がありますが 所得税法では「その年の最初の給料日の前日まで」と期限を定めています いつでも出せるという法令ルールは存在しません 最初の給料日以後でも提出を認めてくれる会社もありますが それは単に融通を利かせてくれただけで 提出を断られても仕方がないことなのです そのことだけはちゃんと頭に入れて勤務先に対応してください 質問の回答は出切っているようなので省略します

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    1人が参考になると回答しました

  • 2月分の給料の手取り額が213,554円なら、源泉所得税が乙欄で課税されていますね。令和6年分の給与について、源泉所得税の扶養控除等申告書を提出済みなら支払者(会社)の担当者の誤りです。 今年は定額減税もあり、源泉所得税の扶養控除等申告書を提出済で甲欄の適用でないと、質問者が不利ですから是正してもらってください。

    1人が参考になると回答しました

  • 前年のは扶養控除申告書がでていたので その額ですね 今年のはでていないせいでしょうけども 37500円なら25万程度の給料 額が多すぎるので 会社に確認するとよいですね https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm

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