教えて!しごとの先生
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社会保険について。

社会保険について。よく4,5,6月に残業をしては行けないと言われていますが(4,5,6月に入るお給料を多くしてはいけない)・・これが例えば、本来、3月に働いて通常だったら4月にお給料が入るのに前払い制度を利用して7割は3月に入ったとして残りの3割は4月に入る場合、社会保険料の計算として使われるのは4月に入った3割分だけですか? それとも自分だけ前払い制度を使った場合はやはり同期の皆と同じように3月に働いた分はまるまる4月に入った給料として計算されてしまいますか?(例え、実際には前払い制度を利用して翌週=3月にお給料が入ったとしても)。 詳しい方、ぜひ教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    月ごとの総支給額ですので、前借してその月の受け取り額減らしたとしても控除欄に前借返済として清算されるだけで、定時決定に影響しません。

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