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老人ホームの準夜勤専従について。 週5、20時〜8時の12時間勤務(休憩2時間)で、基本給+諸々手当で額面30万なので…

老人ホームの準夜勤専従について。 週5、20時〜8時の12時間勤務(休憩2時間)で、基本給+諸々手当で額面30万なのですが、残業代は出ていません。今までのところは基本8時間を超えると残業がついていたのですが、元々の勤務時間が一日12時間だと残業は12時間を越えないとつかないですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1年を通してその時間の勤務なら残業代を出さないことは違法です。 原則として1日8時間を超える所定労働時間を定めることはできず、所定労働時間超の労働時間は残業時間となります。 その例外に変形労働時間制がありますが、それは変形期間を平均すれば週の法定労働時間以内になるというものです。 ゆえに、変形期間の中で10時間労働の日があればそれに応じて6時間労働の日があるといった変形期間内での調整がされていなければおかしいです。 変形期間の代表的なものには1か月単位、1年単位があります。

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