教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

老人ホームの準夜勤専従について。 週5、20時〜8時の12時間勤務(休憩2時間)で、基本給+諸々手当で額面30万なので…

老人ホームの準夜勤専従について。 週5、20時〜8時の12時間勤務(休憩2時間)で、基本給+諸々手当で額面30万なのですが、残業代は出ていません。今までのところは基本8時間を超えると残業がついていたのですが、元々の勤務時間が一日12時間だと残業は12時間を越えないとつかないですか?

20閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1年を通してその時間の勤務なら残業代を出さないことは違法です。 原則として1日8時間を超える所定労働時間を定めることはできず、所定労働時間超の労働時間は残業時間となります。 その例外に変形労働時間制がありますが、それは変形期間を平均すれば週の法定労働時間以内になるというものです。 ゆえに、変形期間の中で10時間労働の日があればそれに応じて6時間労働の日があるといった変形期間内での調整がされていなければおかしいです。 変形期間の代表的なものには1か月単位、1年単位があります。

< 質問に関する求人 >

老人ホーム(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる