前職を退職してから、雇用保険の給付を受けていない場合、 R4.3.1からの被保険者月数が合計12ヶ月あれば、受給権は あります。前職の離職票を準備して手続きです。 一方で、主が適応障害で就労不能なら、就労可能な失業者には 該当しませんから、無理です。 就労可能になったら、手続きをしましょう。
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