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公益財団法人の職員で、労働組合員です。 この度、嘱託職員の給料が上がる事になりました。

公益財団法人の職員で、労働組合員です。 この度、嘱託職員の給料が上がる事になりました。それ自体には特に異論ありませんが、給料に関しては就業規程への絶対的記載事項となり、規程の変更をするのなら労働組合に意見を求めた上で労働基準監督署に届けなければならないハズです。 ただ、ウチの職場の就業規程集には嘱託職員の給料は「理事長の定めるところにより・・・」と明確な記載がありません。 これを理由としてなのか、当局側は規程の変更は行わず、規程に細則を付けて労働組合にも労働基準監督署にも言わずに嘱託職員の給料をあげようとしているようです。 このような事は許されるものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    賃金が上がる分には不利益変更ではないので、それ自体に問題はありませんが、 就業規則への記載必須項目として「賃金の決定、計算の方法」がありますので「○○の定めるところにより」等とした場合は、それを明確にした別紙を就業規則の一部として作成しなければなりません。 ↓厚労省の賃金規程に関する資料です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/dl/06.pdf ここに、 「別に定めた規程も就業規則の一部になりますので、所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。」と記されています。

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