教えて!しごとの先生
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有給休暇について質問です。

有給休暇について質問です。業務に影響があるので、できれば何日も続けて取得するのは避けてほしいこと、早めに申請してほしいことを伝えてましたが、急に来週5日も連続で取得申請をしてきた50歳手前のオバハンがいます。 前もって、その話しをしていたにも関わらず、急な申し出だったので、理由を聞くと旅行に行くということでした。他の人から聞くと、普通に結構前から旅行に行く話しを楽しそうに話してたようです。 私は最終的な許可を出す立場ではないけど、経営者が許可するかどうかわからないと言ったらふてくされました。しかも、経営者に伝えると、自分の立場では許可しないと言ったら、パワハラになるからと言われ、私に判断するように責任を押し付けられました。従業員の有給休暇については、経営者側が取得を認めないということは可能だと、以前どこかで見かけたような気がします。 経営者側が有給休暇を認めないと判断を下すことは、可能ですか?

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回答(7件)

  • 認めない場合は時季変更権という権利を行使する必要があります 例えば、繁忙期が毎年きまっている その人でないと対応できない仕事がある すでに休暇を取る人がいて、これ以上増やすと業務が滞る、損失が出る といった理由が必要になります ただ、この条件はそんなに楽なものではないため、現実的には難しいと言わざるを得ないです できる最大限の嫌がらせは 契約日数以上は休ませられないので、ギリギリまで有給を排除して、 何とか8割条件達成できないようにするくらいですかね

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  • 残念ながら従業員が自社のストライキ参加のために有給申請した場合を除き会社に拒否権は有りません。よって会社には今回の有給申請に同意する法的義務が有ります。

  • 有給を認めないというのは如何なる場合も不可能です なぜかというと職場側に有給を認めない権利がないからです 故に許可するかどうかを考えるかのは自由ですがなんの意味もありません 出来るのは時季変更権のみです 有給休暇の時季変更権とは?わかりやすく解説 https://kigyobengo.com/media/useful/2152.html 抜粋 時季変更権は、あくまで、従業員が指定した日に有給休暇を取らせることが「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ行使できるものです。

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  • 有給を認めないことはできません。 有給の時季変更権(別の日に与える)の行使を試してみることは可能ですが、その状態では欠勤してでも旅行に行くでしょう。

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