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有給休暇の付与について質問です。 今の会社は3月16日から9月15日までに入社したら9月16日に 9月16日から3月…

有給休暇の付与について質問です。 今の会社は3月16日から9月15日までに入社したら9月16日に 9月16日から3月15日までに入社したら3月16日に最初の有給が付与されます。私は8月末に入社しましたが出勤が9月15日までに8割に足りないと言うことで有給が付与されませんでした。 でも8月末から9月15日の15日間に出勤と公休あわせたら当たり前に8割にはとどかないですよね。 店長に聞いたら9月16日に付与予定になってると言われたのですが、 私は入社して1年以上有給休暇は付与されないのでしょうか。 週5でフルタイム勤務です。 半年間に合わせて5日間病欠しました。

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回答(2件)

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    8月末から9/15までの出勤数とは別に、9/16から6カ月未経過である2月末までの所定労働日は全出勤したものとして計算します。主さんの場合たとえ入社して9/15まで全休したとしても余裕で8割出勤率満たしますので、入社直後の9/16初回付与日10日付与せねば違法です。

  • 8割を条件とする出勤率は所定労働日に対する出勤率です。公休日は関係ありません。 出勤日が15日なら、12日の出勤で8割です。 なお、8月31日の入社なら、法定では2月29日が初回付与日ですから、その間の出勤率8割を条件としてその日までに初回付与を行う必要があります。 よって初回付与を9月とすることはできません。 月所定労働日数を20日としても、半年で120日ですから、24日の欠勤があっても8割以上になります。

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