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退職時の手続きについて質問です。 3月8日にA社を退職をし、4月1日からB社に転職します。

退職時の手続きについて質問です。 3月8日にA社を退職をし、4月1日からB社に転職します。退職後の手続きを行おうとしたところ、役所で住民税が3ヶ月分必要になるから支払い用紙が届いたら払ってくださいと言われました。 ただB社に入社する際に「特別徴収にかかる給与所得者移動届出書」もしくは「住民税納付書」を提出してくれと言われました。 特別徴収というのは住民税を月々12分割しているということはなんとなくわかりました。 ただ調べていく中で、5月までに退職した場合、普通は退職した会社から何ヶ月分かまとめて給与から徴収されるとの内容が書いてありました。 A社とはあまり良好ではない状態で転職したため、連絡をして聞くことは難しいです。 またA社は書類の管理なども杜撰なため、本当に正しい手続きを取っているのか不安です。 この場合B社に提出する書類は「特別徴収にかかる給与所得者移動届出書」か「住民税納付書」のどちらなのでしょうか? またどちらも入社日までに用意ができるものなのでしょうか? 知識が不足していることは重々承知しているのですが、どなたか教えていただけますと助かります。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方の場合、「円満退職」ではないので、 「前職に頼る特別徴収の継続手続き」は不可能でしょう。 ということで、 退職後、「前職、および、役所の事務手続き」が完了後、 自宅に「令和5年度住民税」の「残額(特別徴収の3か月分)」の 一括徴収の請求書(通知書)が送付されます。 したがって、 この「請求書(通知書)」で「一括徴収」しなければなりません。 「令和6年度住民税の請求書(通知書)」については、 「令和6年6月頃」に自宅に送付されてきますので、 この「請求書(通知書)」を「B社の担当部署(担当者)」に提出して、 「令和6年度住民税」については「特別徴収」に切り替える手続きを してもらうことになります。 >>またどちらも入社日までに用意ができるものなのでしょうか? したがって、 どちらの書類も用意できませんので、 口頭で伝えるだけとなります。

  • 特別徴収にかかる給与所得者移動届出書は、従業員が退職する際に、事業所が届けるもの。 役場で支払い用紙が届きますと言われているので、恐らく残金を一括徴収ではなく、普通徴収にされている。 納付書を新しい職場にお持ちください。 役場の仕事なので、すぐには来ないかな。

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