回答終了
試用期間満了での解雇、雇止めについて質問です。 彼氏が1か月前に中途採用で製造系の小会社に入社しました。現在正社員前提での3ヶ月の試用期間中なのですが、既に体調不良での欠勤(1回)と5分程度の短時間の寝坊(4回)をしています。 直近の上司からは寝坊や勤務中の居眠りについて数回怒られているそうです。 しかし、社内での人間関係や業務内容自体は問題は無く、可愛がられている方ではあります。先日発表された外部にも提出する社員表(?)にも名前はあったそうです。 ちなみに彼氏の経歴は消して良いとは言えず、目立った技術や資格もないです。 基本的に時間を守る私からすると、彼氏の勤怠は有り得ないと思います。就職活動で悩んだりしている所を見たり、手伝ったりしたので試用期間での解雇や雇止めについてすごく心配でふ。試用期間満了で雇止めされることは結構頻繁に起こりうるものなのでしょうか?また、これから勤務態度を改めて巻き返せる範疇なのでしょうか? 恋愛相談ではない為別れるべき等の回答はお控え頂きたく思います。また、私自身は学生で就業や法についてあまり詳しくないのでお手柔らかに回答をお願い致します。
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「試用期間」というものは、法律上では「解約権を留保した労働契約」という取り扱いになります。 しかし、試用期間だからといって、その解約権を乱用したり、一方的に行使する事は禁じられています。 今回の事例だと、欠勤や遅刻の他に居眠りが何回かあるようですね。 裁判になった場合の判決は置いといて、そのような勤務態度だと試用期間で切られる可能性は一般的に十分あり得ますし、今後は仮にそのような失態がゼロだとしても切られる可能性は「大」です。 ただ、最終的な判断は会社側の判断ですから、他に雇うメリットを感じれば、大丈夫でしょう。
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