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有給について教えてください。 勤務条件にある休日についてですが、 毎週水木固定休み以外の休日は、 有給10…

有給について教えてください。 勤務条件にある休日についてですが、 毎週水木固定休み以外の休日は、 有給10日間のみということでしょうか? または有給10日間とは別に夏季休暇4日、年末年始休暇5日が加わり暦に応じてはMAX19日間休日があるということでしょうか? 以前働いていた職場では、夏季休暇と年末年始休暇は有給とは別でもらえていたのですが、この記載だと違うのかなと不安に感じました。 画像添付していますので、分かる方いましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    記載が変ですからこの会社に問い合わせないとわかりません。 休日と休暇がごちゃまぜになっています。 休日とは労働義務のない日、休暇は労働義務のある日に労働義務が免除される日です。年次有給休暇は有給(給与が支払われる)の休暇です。 夏季休暇と年末年始休暇が休日と休暇の両方に入っているのが意味不明です。

  • 分かりにくいですね。「その他の休暇」と言うのが?ですよね。普通はあなた様が、言われる通りですよね。しかし、この知恵袋見てると、夏季休暇などに強制で有給を割り当てると言う会社も有るようなので、そういう感じかもしれませんね。

  • 恐らく法定休日が水曜、木曜で、任意で取れる有給休暇が10日(6ヶ月後から) 会社が休みになる夏季休暇と年末年始休暇は有給扱いですよという意味だと思います。 なので自由に休めるのは10日の認識であっています。

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