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元彼から紹介してもらった業務委託の仕事についてです。別れ話が出るたびにその仕事を返せと言ってくるのです。発注元に問い合わ…

元彼から紹介してもらった業務委託の仕事についてです。別れ話が出るたびにその仕事を返せと言ってくるのです。発注元に問い合わせると私の同意なくその仕事が別の人に渡ることはありません。とのことです。週に3回(1万7000円のお仕事です。) 元彼氏もそのことについて発注元に問い合わせてその仕事を私から取り戻すことができないと言われてます。彼氏の話では、この仕事を紹介した時には私を経済的に助けたいからという意思でこの仕事をわけてあげた。別れるのであれば返すのが筋だから返せと。私が理由を言わず辞めたらいいと言います。 私は発注元に以前から彼氏から仕事をやめろと言われてることを相談してて、私の仕事ぶりを見ていても私に仕事を継続してほしいということも言われてとどまって来ました。 弁護士さんへ相談した方がいいでしょうか?私は仕事辞めたくないのです。一般的に見てこの仕事は彼氏に権利があるのでしょうか?

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回答(1件)

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    弁護士の前に法テラスの無料相談に電話で相談したらいかがでしょうか? 元彼のしている事は犯罪になる可能性が有ります。 相談には収入などいくつかの基準が有ります。 https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html (1) 収入等が一定額以下であること 以下の資力基準をご覧ください。 (2) 勝訴の見込みがないとは言えないこと 和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、(2)に含みます。 (3) 民事法律扶助の趣旨に適すること 報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。 法テラスが定める2つの条件を満たす方が利用できます。 ただし、我が国に住所を有しなかったり、適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。 ご利用の条件 無料法律相談を受けることができるのは、(1)(3)の条件を満たす方です。 弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用することができるのは、(1)(2)(3)すべての条件を満たす方です。現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、給与等の収入が昨年よりも大幅に減少した方については、審査において、申込みに近い時期の収入を考慮して資力を判断しておりますので、ご利用をご検討の方はご相談ください。 いずれも我が国に住所を有しなかったり、適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません。 (1) 収入等が一定額以下であること 以下の資力基準をご覧ください。 (2) 勝訴の見込みがないとは言えないこと 和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、(2)に含みます。 (3) 民事法律扶助の趣旨に適すること 報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。 資力基準 法テラスは、【収入基準】と【資産基準】を満たしている方がご利用できます。 収入要件とは 申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。 離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。 人数 手取月収額の基準 注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 注2 1人 18万2,000円以下 (20万200円以下) 4万1,000円以下 (5万3,000円以下) 2人 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) 5万3,000円以下 (6万8,000円以下) 3人 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) 6万6,000円以下 (8万5,000円以下) 4人 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) 7万1,000円以下 (9万2,000円以下)

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