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36協定とは?45時間は毎月余裕で超え大体70時間ほど残業してるのですがその場合なにか申請するものとかあるんですか?会社に36協定がどうのこうのとメールが届いていたので気になりました。
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36協定とは、労働基準法第36条に定める時間外労働をさせるために必要な労使の取り決めと、その取り決めを証明する書類(これを労働基準監督署に提出する義務があります)のことを指します。 理由は前の回答者のとおりです。 正しい方法で選ばれた労働者の過半数の代表者の了解がなく、36協定が結ばれていないなら会社は1時間たりとも残業はさせてはいけません。 未提出であることを確認するメールだとしたら、すぐに36協定による合意を取り交わし、労基に届けるよう経営者に伝えるべきです。
原則として8h/日、40h/週以内にすることが法で定められた労働時間です。つまりこれを超えては本来働かせることはできません。ところが、いわゆる36協定届を提出すれば、残業や休日労働も可能となります。その時間が合法なのかどうかは、届け出ている36協定を確認する必要があります。
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