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夫の転職に伴い、夫の社会保険の扶養に入ることになりましたが、健康保険組合から扶養対象者の加入後一年間の給与見込証明書を提…

夫の転職に伴い、夫の社会保険の扶養に入ることになりましたが、健康保険組合から扶養対象者の加入後一年間の給与見込証明書を提出するよう通知が来ました。私は保育士のパート勤務をしていますので、市役所に使用用途を伝えて、4月から1年間の給与見込証明書を発行して貰うように依頼をしました。 送られてきた証明書を見て、驚きました。 ①今年の4月から来年の4月までの13ヶ月間の給与見込みである。 ②給与と交通費、その合計である総支給額が書いてありましたが、給与の金額が、手元にある今月の給与明細の総支給額(給与+交通費)と同額でした。給与見込証明書には交通費が倍額加算されている。 ③4月から強制的に勤務時間を減らし、寸志も無くなり、失業保険も対象外になる契約に変わるのに、毎月の給与が増えている。 ①②③どれも明らかに間違っている。 市から発行した正式文書として、市長の名前と市役所印が押されている。 労働契約を結ぶ部署と証明書を依頼する部署は同じなので、契約が変わることも判っているはずですが。 行政や公務員がこんな馬鹿みたいな間違いの証明書を出してくる意味が判りません。公的な証明書なのに。 本来、扶養に入れる条件を満たしているのに、給与見込証明書が間違っていることで、夫の扶養に入れなくなり、国民健康保険や国民年金を支払うことになりました。 ただでさえ給与が減るのに、更に手取りが減ることになり、大打撃を受けます。 納得出来ないので転職するために退職するしても、失業保険も脱退になるので、失業給付も受けられません。 訴訟を起こしても勝てるでしょうか? 同じような経験をされた方がいれば、是非、アドバイス頂きたいです。

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回答(2件)

  • 証明書はご自身で確認できないまま、健保に出される形となったのですか? また、市役所の通知が間違っているので改めて出してもらうこと+再発行させた証明書で扶養認定をしてもらうこと は不可能ということですか?

  • 4月から強制的に勤務時間を減らし、寸志も無くなり、失業保険も対象外になる契約に変わるのに 4月、5月とその条件で働き、6月の給与、つまり7月に支払われる給与明細の合計3枚をもってすれば扶養にできます。

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