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会社の労働時間管理が2024年度から一ヶ月単位の変形労働時間制を採用することになりました。月末30日若しくは31日~翌月…

会社の労働時間管理が2024年度から一ヶ月単位の変形労働時間制を採用することになりました。月末30日若しくは31日~翌月1日までの夜勤の労働時間と超過勤務はどの様に処理されるのでしょうか。例えば31日の22時~1日朝6時までの勤務は勤務開始日31日の労働となるのでしょうか。それとも月初め1日の労働として0時~6時まで勤務指定し、31日22時~24時(1日0時)までの2時間を31日の超過勤務とするのでしょうか、それとも1日の前超勤となるのでしょうか。ご存知の方よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こういう考え方です 夜勤等で二日にわたる場合は、最初の夜勤にはいる日の勤務とみなします すなわち(例示ですが)31日~翌月1日に勤務が渡る場合は、これは31日の勤務として処理をします もし、1日の日に夜勤勤務時間を超えて残業をした場合は31日の勤務の残業となります ただ、問題は1日の残業がその日の通常の日勤帯の勤務時間に及ぶ場合は、その日勤帯の勤務時間に食い込んだ分は割増とはなりません こんな形です ※普通の日勤帯の勤務時間が9時~18時である場合 夜勤が20時~8時としますと、 ①20時~8時までは夜勤の給与(実働8時間超は+25%)+(22時~5時までは深夜割増)で31日に払われる ➁もし、超勤で1日の10時まで勤務をした場合は 8時~9時までは超勤で割増+25%(現実は125%)で31日の給与に加算 9時~10時までの分は、割増がない手当となります(もちろん31日の給与に加算)

    知恵袋ユーザーさん

  • >31日の22時~1日朝6時までの勤務は勤務開始日31日の労働となるのでしょうか。 そのとおりです。 (昭63.1.1基発第一号・婦発第一号) 一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。

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