もし会社が謝罪も何のアクションも起こさない場合反省してませんから改善の見込みはありませんから以下のアクションを賛同者を集め行うことです。 でないと改善は難しいです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
>その後、違法をした社員が労基署に呼ばれ指導を受けた あり得ません。 労働基準監督署が指導できるのは「使用者(法人)」であって、個人に指導や罰則を与えることは出来ません。 よって「社長宛に指導した→会社としては労働基準監督署になんらかの改善への返答はした」くらいだと思います。 また労働基準監督署から会社が指導を受けた場合、改善されるべきはその指導内容であって、「あなた個人への謝罪や賠償」ではありません。 なのでそれを求めたいなら民事不介入の労働基準監督署にではなく、弁護士を通じての示談や訴訟による民事的争いを起こさないとなりません。 労働基準監督署からの指導は「会社全体として改善」すればいいだけなので。
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