教えて!しごとの先生
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ダブルワークの割増賃金について 主な就業先と副業先で週40時間働いたら副業先がその分割増賃金を払わなくてはならないという…

ダブルワークの割増賃金について 主な就業先と副業先で週40時間働いたら副業先がその分割増賃金を払わなくてはならないという認識で間違ってないでしょうか?副業先はダブルワークのことを知っています。が、もちろん割増賃金でもらえてるわけではありません。今時守ってる会社なんてゼロなんですかね? これは請求できますでしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • その認識で間違ってません。 払って貰えるか? 私が経営者なら請求されたら払いますけど、次からは貴方を使いません。その時給で働いてくれる人が他に居るならわざわざ割増を払う必要性を感じないので。 副業を許可制にしている会社は多いですが、そのせいですね。

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  • そうなりますね。 ただ、守っている守っていないというよりも、ダブルワークで40時間超える、割増になると言う話をすると採用されなくなる、もしくはシフトを抑制される(稼げなくなる)可能性があるので、労働者側がダブルワークである事(もしくはダブルワークだけれども週40時間超えてしまう事)を話していない、黙っているというパターンが多いのではないかと思います。 それをやるなら副業先は主な就業先の労働時間を証明できるものの提出を求めざるを得ないと思いますし。

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