解決済み
社会保険加入パートの産休・育休について質問です。 認識が合っているか確認していただきたいです。 ■雇用形態:パート(社会保険加入) ■会社締日:15日締 月末払い■産休入り:8/12から可能 ①社会保険料(厚生年金・健康保険)は1ヶ月単位で徴収なので、月途中に産休に入ってもどこで入っても(締日後でも)損にはならない認識で合ってますでしょうか? ②雇用保険料は給料に対する計算になるので、締日後も働けば給料が発生して雇用保険も徴収されるのでしょうか? ③住民税は産休・育休関係なく毎月徴収されますよね? 普通徴収になって自身で支払いと認識しています。 また育休明けの得になる復帰日または損にならない復帰日はあるのでしょうか? 下旬生まれだと正式な復帰日から欠勤して翌月復帰すると損しないと聞きました。 上旬や中旬だと気にせずそのまま復帰しても給料の総支給ないし手取りにはあまり影響しないのでしょうか? 夫が育休をとる場合、月またぎをすれば社会保険料は免除されると聞きましたが、最低7日取得など何日取得からが対象とかあるのでしょうか? 質問事項が多いのですが何卒よろしくお願いいたします。
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1)社会保険料免除の話とおもわれますが、そのとおりです。ただ徴収はひと月遅れなので、休業にはいる月の支給給与からは前月分として徴収はあります。 2)そのとおりです。総支給額に料率かけますので、発生します。 3)そのとおりです。 4)勤務先ごとにことなる給与体系との相性なのでしょう、なんとも評しかねます。 5)休業期間に月末日を含んでいるか、含まない場合は、開始日と終了日が同月内2週以上あることです。賞与に対しては、休業ひと月超であること、そして月末月日を含む月の賞与保険料が免除となります。
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