解決済み
運送業の労働基準法について質問です。 労働基準法では原則1日8時間、週40時間までしか働かせる事は出来ないが、36協定を締結する事によりそれ以上働かせても良いと言う事は理解できますが1日の労働時間を8時間15分に増やす内容で締結する事も可能なのでしょうか?? 具体的に例を挙げると 労働時間が8時間15分 休憩が1時間 拘束時間が9時間15分以降が残業になる 締結内容次第でこういう事も可能でしょうか?詳しい方アドバイスをお願いします。
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36協定とは別の労使協定(例えば、1年単位の変形労働時間制)を締結していれば可能です 変形労働時間制にもいくつか種類があるのですが、例えば1年単位の変形労働時間制(対象期間が1年間)であれば、一定の制約(1年間を平均して週40時間以内に収める、あらかじめ勤務日と所定労働時間を特定しておく、など)はあるものの1日の所定労働時間を8時間超や週労働時間を40時間超とすることも可能です その場合、ある日の所定労働時間が8時間15分なのであれば、その日については法律上の残業となるのは労働時間が8時間15分以降です
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