労災で受診した場合、診療費も支払いませんから領収書も発行されません。 労災の所定の用紙を貴方に変わって会社が病院に提出。 病院は必要事項を確認、記載した上で所轄の監督署に送付します。 費用を貴方(被災者)が支払う必要は有りません。 ※窓口で「労災」である旨を告知する必要はあります。
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領収書とは「自分が支払った金額を証明してもらうもの」です。 なので 労災指定病院なら治療費は取らないので0円ですから「領収書はありません」。 労災は労災なのでが、一旦健康保険で受診してしまっているなら「3割負担での領収書」です。 労災指定外病院で受診したならたとえ労災でも「10割負担で支払い、10割負担での領収書」が出ます。 労災用の特別な領収書というものは存在しません。
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私が労働保険で受診していた時には、私は払いませんから領収書を受けとることはありませんでした。受付で労災ですね?と、言われると、そうです。と、応えて、次の予約を確認しておしまいでした。
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