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「みなし残業」の給与について教えてください。 詳しい金額までは控えますが、私は現在、以下のような内訳で給与をいただ…

「みなし残業」の給与について教えてください。 詳しい金額までは控えますが、私は現在、以下のような内訳で給与をいただいています。資格とかが必要な仕事ではないですが、誰でも簡単にできる仕事ではありません。 ある程度の技術と経験が必要な仕事です。 ・基本給 ・技術手当(専門職のため) (+交通費) 基本給+技術手当の金額に、20時間分の「みなし残業」が含まれているとのこと。 (とはいえ、出来るだけ残業しないように帰っていますが…) この「みなし残業」というのは、計算方法はどのようになるのでしょうか。 ーーー ①会社側が「みなし残業」を設定する場合は、「基本給+技術手当」+「(基本給+技術手当」)×20h分」を支払わなければならない ②会社の定める「基本給+技術手当」の中に、20h分の残業代が含まれていると社員が納得すればそれでOK ーーー 実際、技術手当は技術に対する手当なので置いておいたとして、基本給だけで考えた場合でも、所定の労働時間+残業20時間したとして、計算すると地元の最低賃金を割り込んでおり、これでいいのかと… ①だとしたら、正直全然いただいている給料は少ないですし、②だったとしても、20時間残業した時に最低賃金を割り込んでいいものなのだろうか?と… 今の状態だと、「20時間まではサービス残業」で、それ以上働かないと残業代が出ない状況です。本当にそれでいいのでしょうか… 働く側として知識不足で、交渉もできない状況です。 どなたか、詳しい方、お教え願えないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず最低賃金の計算に関してですが、技術手当は能力給だと思われますので、最低賃金計算に含みます。基本給+技術手当で最低賃金を超えているなら問題ありません。 みなし残業(固定残業代)に関してですが、固定残業制を適用する場合、 ・月のみなし残業時間 ・時給(割増時給) ・固定残業支給額 の3つを労働条件に明記しなければなりません。 それを示されてない場合の固定残業制は無効になります。 固定残業は月20時間だと言われてるのなら、先ほどの基礎時給(技術手当含んだ時給)を1.25倍した割増賃金に20時間をかけて支給額を算出し、基本給+技術手当から固定残業代を差し引いてみてください。 その残額が最低賃金を下回ってる場合は最低賃金法違反になります。

  • 残業代なので基本給の方でしょう そうなると最低賃金を下回るとのことですので、算定が古いままなのかと。 経理の人に話してみては

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