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NPO法人の最低賃金に関する質問です。 障がい者支援施設での支援を業務としています。 最低賃金が去年の10月に更…

NPO法人の最低賃金に関する質問です。 障がい者支援施設での支援を業務としています。 最低賃金が去年の10月に更新されたのですが、職場でその適応が4月になると言われました。なので今現在は最低賃金以下で働いているのですが、これは違法にならないのでしょうか?

補足

去年の10月から今年の4月までの期間は変更前の最低賃金のまま(現在の最低賃金以下)で、4月以降にもその差額は払われません。

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76閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    去年10/1以降の労働時間に対しては新しい最低賃金が適用されます。 もしも現在の時間給が変更後の最低賃金以上であり、最低賃金の引き上げに伴い現在の時間給も上げるということなら、その時期は勤務先が自由に決めることができますので4/1以降であっても構いません。

    ありがとう:1

  • 一般的には、10月以降に適用。ただ、間に合わないことがあるので差額を追って支払うこととかで対応。 最賃以下のままなら違法。 ただ、この辺の流れは、毎年あることなので例年どうしているのか?例年最低賃金以下の機関が半年近くあるっていうなら違法でしょう。

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    ありがとう:1

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