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精神障害手帳2級の診断書で、転勤は拒否できますか? 会社から退職勧奨をされていて、拒否したため、1ヶ月後に大阪転勤、フル出社が命じられました。今は東京にいるのですが。例えば、医者が、今すぐ移動は難しい。フル在宅勤務しかできない等の診断書を書いた場合、転勤に従わなくても良いのでしょうか。 恐らく、規則に反するということで、懲戒解雇を狙ってるのかなぁと思うのですが、
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障害手帳・年金の分類上で「精神」は、身体・知的(知能指数が基準)を除く「その他障害」が全て対象で、「就労を妨げる精神症状(記憶が疎い・対話が困難・時間感覚が無いetc)」を以て認定され、故に、認定基準を満たせば、一般的に 2級で「就労不可」 3級で「就労に制限のかかる状態」 と言われています。 ですから「精神2級」の場合、一般的に、就労を許可されません。 (職務中の事故等で労災等が適用されない可能性が高く、会社自身が治療費等を負担する事に成るので) その意味では、転勤を拒否なんてレベルでは無く、出勤停止(休職)のハズですが。 (数か月の休職の後、産業医が診察し、出勤可能かを判断し、改善していなければ、休職の延長と繰り返す事に成る(数年休職と成れば解雇も可能)) その意味では 「懲戒解雇狙い」では無く、「厄介者のなすり合い」です。
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