以下の全てに該当する契約で社保に加入です。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 週16時間なら月収88,000円以上でも社保加入義務はありませんが、契約が該当しなくても実態が2ヶ月連続で該当し、3ヶ月目も該当する見込みなら3ヶ月目の初日から社保に加入です。 週の勤務時間が一定ではない場合、月87時間が加入の目安となるので、月86時間以下に収めるといいです。 また、88,000円に含めない時間外手当というのは、単に勤務時間を過ぎて働いた残業代ではなく、法定労働時間である1日8時間を超えた部分の賃金です。 例えば1日4時間勤務の人が6時間働いた場合の2時間分の賃金は、88,000円に含みます。
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