解決済み
膝の装具の還付金手続きの失敗 以前の会社で膝の靱帯を切り労災を利用し、治療と装具を購入したのですが、そこから2年ごとに装具の購入をし、労災の還付金を利用しようとしたのですが、2回目は労基に労災の期間が終わっているから使えないと言われ、 3回目、今働いている会社を通して手続きしようとしたら、会社の人が労働局に電話し、今回は還付金が出るとの話でしたが、 前回、出なかったのもあり労基に確認で電話したのですが、 その時に勘違いで会社の人が労基に電話したと思ってその事を伝えてしまい、 労基の人が会社の人から連絡来ていないと言われました、 自分の名前と生年月日を言い、最初に膝の靱帯切って労災使った事と今までのいきさつを話し調べてもらえたのですが、 労災の期間が終わってしまったから還付金はでないと言われ、 そもそも最初に装具を購入した時点で労災で購入になっていないと言われました。 (治療自体は労災になってる) 最初に勘違いで会社の人が労働局に電話して還付金が出ると言うやりとりを労働局ではなく労基と伝えてしまったのが原因でうまくいかなかったんだと思いますけど、 もう一度、労基に労働局とやりとりした事を伝えれば通りますかね? (労災の期間が終わっているのと最初から装具が労災で購入になっていないですが)
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<膝の装具の還付金について> 労災の装具には、治療用装具と補装具の2種類があります。 1.治療用装具(請求先:労働基準監督署) 労災で治療中に、医師が治療上必要と判断して装具を購入させた場合、購入代が支給(還付)されます。 ※消費税分は支給されません 2.補装具(請求先:労働局) 下肢の機能に障害を残すことで、障害(補償)等給付の支給決定を受けた方が支給対象ですが、下肢装具の支給要件を満たす必要があります。 支給要件については、下記「義肢等補装具費支給制度のご案内」をご覧ください。 厚生労働省ホームページ 義肢等補装具費支給制度のご案内 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065527_00005.html >労災の期間が終わってしまったから還付金はでないと言われ、 治療用装具について還付金が出ないと言われた場合の理由としては、 ①症状固定で労災での治療が終了したため、症状固定後は健康保険扱いで通院、健康保険扱いで通院中に購入した装具代のため労災からは出ない ②労災で治療中に購入した装具だが、装具代支払日翌日から2年以上経過していて時効のため労災からは出ない 等が考えられます。
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