教えて!しごとの先生
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労働基準法に関して質問です。

労働基準法に関して質問です。今まで「週休1日で1日当たり最低12時間労働(休憩なし&残業代なし)」だったのですが、労基が入り指導されたことにより「週休2日の1日8時間労働(休憩1時間)」となりました。 上記の労働時間になったことにより、給与を下げると言われました。 今までより労働日と時間が少なくなったからだそうです。 労基指導が入り通常の法律通りの条件になったのに、給与を下げるというのは、違法ではないのでしょうか? 詳しい方、ご回答お願いします。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 違法といえば違法ですが労働基準法違反とまで言えませんから監督署は介入できません❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 書かれている情報だけでは判断できません。経緯を含めて指導した労基署に相談ですね。

  • 違法の可能性が高いです。 労働条件は労使双方の個別同意が必要であり、会社が一方的に下げる事はできません。 そして同意なしで就業規則の改定により賃金を引き下げる方法もありますが、相当な「合理性」が必要となります。 この合理性の判断は非常に厳しいです。 今回の事例では労働契約法が求める合理性がないと考えられるので、再度労基署に報告すれば指導対象になる可能性が高いです。

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  • 同意なく雇用契約の不利益変更はできません 再度労基に通報されればいいと思います

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