解決済み
試用期間終了後の解雇について質問です。 3月4日に試用期間終了と同時に解雇と伝えられました。3月20日までの勤務なのですが、上司に今月分の給料は保証するから、次の職探しや、気持ち的にきつかったら無理して出社しなくても良いと言われました。この場合出社しなかったら欠勤になりますか?
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上司に確認するしかないですが、「今月分の給料は保証するから」「無理して出社しなくても良い」なら出社しなくても支払うというように受け取れます。 なお、入社から14日以内の「試みの使用期間」は即解雇できますが(労基法第21条)、それ以降は会社が決めている試用期間中であっても通常労働者を解雇する際には30日前に予告するか、予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労基法第20条)。だから3月4日が入社から14日経過しており、3月4日に解雇(懲戒ではない)を告げられて3月20日までの勤務であれば16日しかありませんので後14日分の平均賃金が支払われなくてはなりません。「今月分の給料は保証するから」「無理して出社しなくても良い」とは配慮してくれているような印象を受けますが、受け取れる額が法の定めより少ない場合があります。納得できないなら労基署に相談してください
普通は有給休暇が無いので欠勤でしょうが、労働の指示の権限をもつ上司の言葉だと有給休暇として扱ってくれるのか規則どおり欠勤なのかは分かりづらいですね。
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