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社会保険に関してです。2月に国民保険と国民年金を納付書で払ったのですが、2月の末に就職して社会保険に加入しました。ただ2…

社会保険に関してです。2月に国民保険と国民年金を納付書で払ったのですが、2月の末に就職して社会保険に加入しました。ただ2月中に一日で辞めてしまった為、保険の切り替えをしていませんでした。その後会社から社会保険の金額を払うように言われています。この社会保険料は2月分になるのでしょうか?3月分は国保の納付書で払うのでしょうか?また2月分だとしたら2重に払った分は戻ってくるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一応2月分と考えてよろしいかと思います。 社会保険の加入ルールで入社月に退職日があると「同月得喪」のルールにより1か月分の社会保険料が控除されます。ただし同月内に国民年金に加入して保険料を支払えば厚生年金保険料は戻ります。健康保険料は戻りません。

  • 不思議な人ですね。2月に入社して2月に退社したら2月分に決まってます。3月分は社保に加入していないのだから、国保の納付書でしか払いようがないでよね。 2重に払った分は戻ってこないです。

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