休職に関しては法的な決まりがないので、会社ごとに就業規則で定めていれば半年以内だろうが一年以内だろうが休職を認めないことは可能です。 じゃぁ休職と欠勤は何が違うかってのは社内の事務的な違いでしかないこともあります。 休職にせよ欠勤にせよ給料は払われませんし、何か違いがあるとは思えません。 それに、欠勤扱いであっても傷病手当の申請はできます。それはまた別の話です。
休職制度のありなしは派遣会社によって様々です。就業規則を見て下さい。傷病手当金は医師が就労不能と診断しないと貰えません。傷病手当申請書は質問者様本人、医師、雇用主の派遣会社の3つの記入が必要です。
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