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違約金についてお伺いしたいです。 12月に美容師アシスタントを退職代行使ってやめました。 給料が手渡しのみだったためこの前やっと取りに行きました。給料明細と封筒の中に給料が入っているのですが、給料明細に書いてある金額から5万円引かれた状態で渡されました。 店長から5万円は違約金として引いたと言われました。 この美容室でアシスタントだけではなくアイリストの仕事もしてました。 その予約キャンセル分と他のスタッフに引き継いでもらった時のスタッフの残業代5万と8万合わせて引いたら給料渡せなくなるので最低限の金額引きましたと説明してきました。 アイリストとしてもデビューしてなかったので指名とかは無かったです。もう1人すでにまつ毛パーマできるスタッフはいました。 その給料渡される時に退職に関する誓約書と書いてある紙にサインさせられました。 後日店長にLINEと店に電話をかけて返して欲しいと伝えたところこっちも最低限で引いてるからこれ以上めんどくさい事になると裁判になると脅されました。 この5万円は返して貰えるのでしょうか? そして、その後の裁判になった場合予約キャンセル分と他のスタッフの残業は私が支払わないといけないのでしょうか?
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店と質問者様の関係が雇用契約だったのか個人事業主としての委託契約だったのかをはっきりさせてください。 雇用契約なら給料から勝手に控除することは労基法違反であり、損害賠償とは別の問題です。訴訟にすらならないでしょう。店に勝ち目はありません。 ただし、そのことを理由として店の営業を妨害すれば罪に問われる可能性がありますので注意が必要です。 予約キャンセル分というのは不合理です。 キャンセル料は客が払うものであり、店に出費はありません。 質問者様がいなかったから、質問者が対応できた利益分を得られなかったのならキャンセル料ではなく逸失利益となりますが、そういった逸失利益が認められるケースはまれでしょう。私は聞いたことがないです。 「予約キャンセル分と他のスタッフに引き継いでもらった時のスタッフの残業代5万と8万」というのも何のことかわからないです。スタッフに5万円分の残業をさせたならその分の利益を店は得ているはずです。 「労働局へ申告するぞ」「営業停止処分になってもいいのか」といった脅し文句が有効になるかもしれませんので試してみましょう。
なるほど:2
ありがとう:1
そもそも、あなたの辞め方次第で店に損害が生じれば民法415条により損害賠償は請求出来ますし、それが事実なら支払い義務はあります。 まぁ言えるのは、本来は給料から天引きするのはダメなのですがね。
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