解決済み
昨年12月末に退社した会社(広告制作会社)から最後有休消化した分の給与が振り込まれません。 周りに労基に詳しい友人がいないので法的に問題ないかどなたか教えていただきたいです。就業規則は元会社の仲良かった方に送ってもらえるようにしているところです ーーーーーーーーーーーーーーーーー 〜流れ〜 2023年 10月に精神的に出勤することが難しくなり、 病院に行き診断書を受け取り12月末まで休職することに ↓(後述のような賃金に関しての事前説明はこの時点では無し) 10月分の傷病手当を申請 ↓ 12月末に退職することに 有給が残っていたので12月の12日間有給を取得 退職日に手続きと一緒に11月分の傷病手当申請書を人事に手渡しで渡す ↓ 2024年の1月末になっても有給分と傷病手当が振り込まれないため 2月頭にメールで人事に確認 ↓ 1ヶ月連絡無し ↓ 2月末に再度連絡しようやく返信がきた 〜返信内容〜 ・11月の傷病手当は見当たらない、本当に渡しましたか? ・有給分は12月分の基本給分を控除しているため未払金が発生している状態です。??? ↓ 二つ目の返信内容がよくわからなかったので 先ほど人事に電話で確認 〜電話の内容〜 ・11月分の傷病手当は探したけど無いため再度申請してほしい ・有給分に関して 会社のルールとして欠勤した人はその月の基本給分を会社に支払わなければならない →自分の場合、傷病手当で申請するということだったので手当て分で支払い分を控除していた →11月、12月分は手当を申請していないため有給分の給与を控除にあてているが 9万円くらいの会社への未払金が発生しているから、早く傷病手当を申請したほうがいいですよとのこと 〜私の質問に対しての返答〜 ・傷病手当を申請する前提で話されていますが、申請しない場合 今後会社から催促がされ続けるのでしょうか? →そうなります。 ばっくれた人とかは会社に振り込むようにしてもらっています。
ーーーーー補足ーーーーーー <計算サイクル> ・当月末締め当月25日で固定給与を支給 ・勤怠による精算は翌月25日で実施 例:4月入社 4月25日/4月分の固定給与支給 5月25日/5月分の固定給与+4月の勤怠による変動分の精算(欠勤時のマイナスや時間外の超過分などの支給) 以降、この流れが続きます。 12月末に退職したので、 12月25日 12月分の固定給与+11月分の勤怠の精算 =0円支給 1月25日 1月は勤務していないので、12月の勤怠の精算のみ計算がされます。 <1月給与明細の計算内容> 12月勤怠:所定労働日数20日間 有休13日、欠勤7日間 12月末に退職されているので、一つ前の明細からつなげると、 12月25日分/12月分の固定給与+11月分の勤怠の精算 =0円支給 1月25日分/1月は勤務していないので、12月の勤怠の精算のみ 計算がされます。 計算上は12月に1ヶ月分の給与の支給が発生していますので、 有給分の支給ではなく、欠勤分を戻す計算になります。
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まず未払金がどういったものかを特定する必要があります。 基本的に休職中はノーワークノーペイの原則により給料は発生しません。 しかしこの期間社会保険料の労働者負担分は会社が建て替えており、これを労働者に請求する事は当然の権利であり法違反とはなりません。 仮に有給休暇で賃金が発生しても、社会保険料に充てるため控除し支払額が0となっても問題ありません。 しかし「会社のルールとして欠勤した人はその月の基本給分を会社に支払わなければならない」というのは違法です。 給与0は仕方ないですが、休んだ事により基本給分を請求する事は認められません。 例外として賃金の締め日より前に給料を前払いしており、その後に働けなかった分の過払い分を請求する事はできます。 もう少し詳しい状況が分かれば回答できますが、現時点でわかる範囲だとこのような回答となります。
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