教えて!しごとの先生
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派遣社員です。社会保険に加入してます。 契約は3月末で終了。自分に合う紹介がないので4月からは失業者になると思います。

派遣社員です。社会保険に加入してます。 契約は3月末で終了。自分に合う紹介がないので4月からは失業者になると思います。仕事場でいろいろあり派遣会社担当者のフォローもなく、昨日通院先で適応障害の診断書が渡されました。 休職願いを申し出て健保に傷病手当の手続き予定してますが派遣社員でも大丈夫ですか? 4月以降も傷病手当をいただくためには今の派遣会社の健康保険を任意継続にとお願いすればよいのでしょうか? 正社員でなくても任意継続は出来るのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    主様はいつから健康保険加入してお仕事されていますか? 昨年の4月1日からでしたら、3月31日までで1年になると思いますが満たない場合は退職までとなります。

  • >派遣社員でも大丈夫ですか? 何を大丈夫とお尋ねでしょう? 派遣社員かどうかは関係ないので、健保の被保険者なら 退職までは、給付対象です。 主治医が就労不能を認めれば、主の健保加入日が R5.4.1以前なら退職後も給付されます。 R5.4.1は土曜日だったので、R5.4.3付けだと、 退職までになってしまいます。 就労不能と診断され、療養に専念していれば、 ダイジョウブです。アルバイトをすれば、不正請求です。 詐欺行為となるので、ダイジョウブではありません。 任意継続である必要はありません。 国保加入でも、請求権はあります。 親の社保扶養でも、可能ですが、傷病手当金の日額が 3612円以上なら、親の社保扶養は無理です。 健康保険法違反とならないように気を付けましょう。

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