解決済み
主様はいつから健康保険加入してお仕事されていますか? 昨年の4月1日からでしたら、3月31日までで1年になると思いますが満たない場合は退職までとなります。
>派遣社員でも大丈夫ですか? 何を大丈夫とお尋ねでしょう? 派遣社員かどうかは関係ないので、健保の被保険者なら 退職までは、給付対象です。 主治医が就労不能を認めれば、主の健保加入日が R5.4.1以前なら退職後も給付されます。 R5.4.1は土曜日だったので、R5.4.3付けだと、 退職までになってしまいます。 就労不能と診断され、療養に専念していれば、 ダイジョウブです。アルバイトをすれば、不正請求です。 詐欺行為となるので、ダイジョウブではありません。 任意継続である必要はありません。 国保加入でも、請求権はあります。 親の社保扶養でも、可能ですが、傷病手当金の日額が 3612円以上なら、親の社保扶養は無理です。 健康保険法違反とならないように気を付けましょう。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る