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基本給について質問です。 1月に前職を退職した者なのですが、 前職1月分の給与明細を確認したところ、基本給「¥205,000」のはずが「¥150,000」となっていたのですが、これは妥当なのでしょうか? 1月の自分の出勤時間は有給込みで「163時間」です。 内訳は以下の通りです。 所定労働時間:177:00 出勤時間:107:20 有給による加算時間:56:00 1月は有給を7日分消化したため、出勤時間は107時間となっていますが、 有給分も含めてこれまで通りの基本給が受け取れる認識でいました。 自分の認識は間違っているのでしょうか? また、何が原因で基本給が減らされていると考えられるでしょうか?
会社へ確認したところ、 退職日は1/24(営業日ベースで14日目)、1月の営業日が19日であるため、 以下の計算式にて基本給を計算しているとのことです。 205,000円×14日/19日=151,053円 しかし、実際には有給を7日消化し、 有給を除いた稼働日数は13日となっております。 (夜勤が3日間あり、夜勤1回を2日分で計算しております) また、上記には土日祝日の稼働も含まれています。 そのため勤務日数は20日です。 上記のことから、給与に誤りがあると考えおります。
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いくつか質問させてください。 給与の締め日はいつですか?(給与の計算期間はどうなっていますか?) 基本給とは固定的な給与の意味でお使いですか?その場合は内訳はどうなっていますか?(狭義の基本給の他の固定的な手当は?) 所定労働時間が177時間ということは1か月単位の変形労働時間制を採用しているということでしょうか?31日/月÷7日/週×40時間/週での計算かと思われます。1日8時間労働で1月の所定労働日数は21日だったのでしょうか? 所定労働時間と(実際の労働時間と有休分56時間)の差が14時間ありますが、これは遅刻早退欠勤ですか? これまで有休を取ったことはありますか?その時の賃金は実際労働した時と同じ額が有休分として支払われていましたか? ※有休取得時の賃金は平均賃金でもいいとされています。この場合6割ほどになります。有給取得時の賃金の計算については就業規則で決めておく必要があります。
それだけの情報で正否判断することは出来ません。 55000円の差がどういう理由で起こっているのかその理由を確かめ、その理由が適法か違法かと言うことがポイントになると思います。
時給換算で計算すると 有給分が無給で計算されてるような感じの金額になってますね。
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