回答終了
社会保険適用拡大の適用事業所について質問です。当社は101名以上の事業所で、4/1より高卒の新卒社員として正社員入社が決定している学生を入社前研修という事で、3月後半に5日間ほどアルバイトとして雇用したいと考えておりますが、その際の勤務時間については週/19時間以内で制限しなければならないでしょうか。 私の見解としては2か月以上をアルバイトとして雇用する見込みがなく、3月末までは学生ですが、 「卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され一般労働者と同様に勤務し得ると認められる」に該当する為、雇用保険に加入しなければならないと考える次第です。
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