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有給休暇について質問です。 私の会社では年に2回、前期と後期で5日間の連続休暇が取れます(普段はシフト制です)。前…

有給休暇について質問です。 私の会社では年に2回、前期と後期で5日間の連続休暇が取れます(普段はシフト制です)。前期は公休2日と有休3日、後期は公休3日と有休2日です。①病欠の時はほぼ強制的に有休を使われる ②特別な理由がない限り単体での有休は取れない(計画有休でしか有休を使えない) ③会社説明会で年間の休日休暇110日と説明されたがそこには有休5日間が含まれていた ④計画有休をとるまでに病欠で有休を3日程使ってしまったら計画有休を取らせてもらえない。(上司(幹部)の気分によってなのか全く同じ条件でも取らせてもらえる人と取らせてもらえない人がいる。ちなみに有休の残り日数は15日程度ありました。) 例)後期11〜4月の場合 2月に計画有休を取る予定だとします。その計画有休をとるまでに病欠で有休を3日使ってしまったら、後期の有休は取らせて貰えません。前期にまた計画有休の制度があるため、会社的に最低限の5日取得させることはクリアできます。 ⑤計画有休をとりたかったため、病欠の休みを欠勤扱いにできるか聞いたところ、ダメと言われ有休を使われました。 説明下手で申し訳ありません。 これについて法律的にどうなのでしょうか? ブラックまではいかないのでしょうか? どこにどのように相談すれば良いのでしょうか? 会社で相談できる窓口的なところはありますがそこの人が結構グレーな気がします。 分かる範囲で教えていただけますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    計画年次有給休暇のこととおもわれますが、その制度をとるには、毎年労使協定締結が必要です。協定書は就業規則同様、周知義務があるので、協定あるのかさぐってください。 病欠に年休あてながら、私用でとらせないなど、労働基準法違反をヘとも思わない労働者をなめきった勤務先です。相談先は勤務先を受け持つ労働基準監督署になります。

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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