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パートタイム勤務です。 賃金が県の最低賃金を下回っています。 36協定の法定休日の割増賃金がありません。 有給休暇…

パートタイム勤務です。 賃金が県の最低賃金を下回っています。 36協定の法定休日の割増賃金がありません。 有給休暇も法定の付与日数に達しません。雇用契約書には明記されていますが問題はないでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    賃金は最低賃金法違反に抵触する可能性はあります。 年次有給休暇の付与日数は、労基法の元付与される日数と比較して もし、雇用契約書に記載の日数が少ない場合又は現実に付与される 有給休暇を実際取得するため、事前申請し当時は出勤せず休みます。 問題とする違法性の有無は、その後の有給休暇日の有給扱いされて いる、いないの内、いない場合初めて問題(違法性)がある事になり ます。

    知恵袋ユーザーさん

  • 違法行為の可能性が高いです お書きになった諸条件は労基法に反してますので、この条件を雇用契約書に書いても無効な取り決めであってすべて労基法が優先します ということで現実にこういう行為があったら労基に相談して不足分を払っていただくしかないです

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    ありがとう:1

  • 労働基準監督署に相談されてみてください。

    ありがとう:1

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