解決済み
パートタイム勤務です。 賃金が県の最低賃金を下回っています。 36協定の法定休日の割増賃金がありません。 有給休暇も法定の付与日数に達しません。雇用契約書には明記されていますが問題はないでしょうか?
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賃金は最低賃金法違反に抵触する可能性はあります。 年次有給休暇の付与日数は、労基法の元付与される日数と比較して もし、雇用契約書に記載の日数が少ない場合又は現実に付与される 有給休暇を実際取得するため、事前申請し当時は出勤せず休みます。 問題とする違法性の有無は、その後の有給休暇日の有給扱いされて いる、いないの内、いない場合初めて問題(違法性)がある事になり ます。
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