解決済み
このようなケース通勤災害は、適応できる? 会社がバイク通勤不可と言ってるのに、バイクで通勤する職員がいました。 会社の駐輪場に止めて、再三管理者も、叱っていましたが、問題ヤンキー女子社員で(笑)あるとき、駐輪場で立ち転け。受け身失敗し指を骨折。さすがにバツが悪くなり、退職。 問題社員過ぎて、上も黙認期間があるんです。さすがに通勤災害は無理ですか? 例えば、通勤災害は可能。しかし、もれなく懲戒処分もついてくる?ということでしょうか?
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微妙ですね。 バイク通勤不可としているとなると、バイクに跨った時点で通勤時間ではなく、私用時間になってしまいます。 所謂、電車通勤の途中下車と同じで寄り道による私用時間帯の災害と看做されるので通勤災害とは認められないと思われる。 電車通勤でも途中下車や寄り道した時点から通勤時間が終了してしまい私用時間に切り替わってしまうので。 極論例えば仕事終わりに一杯飲みになんてことをするとその時点で通勤時間ではなく私用時間になるので酔って転んだとしても通勤災害にはならないんですね。 同じようにバイク以外の通勤方法で契約しているということはバイクに乗った時点で私用時間に切り替わると考えられる為、立ちゴケは私用の自損災害になり、労災は適用されないでしょう。
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「会社がバイク通勤不可と言ってるのに、バイクで通勤する」ことは、労災保険の通勤災害に対する給付には関係ありません。合理的な経路上であれば、中断や逸脱の場合を除き認められます。 しかし、「駐輪場で立ち転け。受け身失敗し指を骨折。」ということは会社の敷地内でのケガなので、通勤災害とは認められません。
なるほど:2
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「バイク通勤不可」で 通勤労災を否定することはできないよ というのは、それに蓋然性(つまり理由がある)場合には労災が下りるからね 労災は犯罪や規則違反とは別に動き、例えば 「家で飲酒をしていたら、急な呼び出しで職場に車で向かったが 事故でケガした。酒帯運転だから労災は否定されるか」 というものでもない 可能性は低いけど、例えば被災者が 通勤にバスを使っているがバス定期代が高いため会社が支給してくれない そのために仕方なく原付で通っている っていったら、頭ごなしに否定できるとも言えないしね
なるほど:1
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