回答終了
ハローワークの紹介で正社員で入社しました。試用期間6ヵ月+延長3ヵ月(全ての業務が出来るようになって欲しい。もう少し様子が見たいと社長に言われました)が説明なく試用期間=有期雇用契約でした。(契約書にサインしてしまっています) 試用期間終了後に正社員に転換されなかった人はいないそうですが、私は雇い止めとなりました。 勤務態度や出勤状況は良好で経歴詐称等無く、こちらに落ち度が一切無い場合、会社を訴えて勝てますか? かなり納得がいきません。 どういう方法が効果的で、解決金等いくら位が適正でしょうか? 似たような経験談、専門家の方のご意見をお聞きしたいです。
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弁護士も金しだい・・・
qkd********さん 試用期間の延長は労働者の地位を非常に不安定な 地位に置くため、特段の事情がなければ延長する ことは許されないというのが裁判例であり、長野 地方裁判所諏訪支部判決「上原製作所事件」、 大阪高等裁判所「大阪読売新聞社事件」。左記、 上原製作所事件では、労働者が試用期間終了後に 特段の事情がなく延長することは許されず、従業員 は直ちに正規雇用を獲得すると判示しております (判例タイムズ298号320頁)。故に、質問者様の お勤めであった企業は明らかに裁判例を無視し、無効 な判断であります。 直ちに、労働に詳しい弁護士さんに伺い地位保全仮処分 申請を地裁に提起することをお薦め致します。
お気持ちお察しします。 私の場合は派遣ですが雇い止めに遭った者です。 労働基準監督署の相談窓口に電話してみるとヒントがもらえるかもしれません。 延長の契約書にサインをしているため訴えることはできないと思います。 電話でもいいので、 直属の上司かその上の上司に理由を聞くことができれば教えてくれるかもしれません。(そちらで継続して働きたい、という意思を伝えた上で) 私の場合は戻りたくはなかったために理由は聞けましたが退職しました。 後腐れなく退職をしたかったら全てのむのもありと思いますが(雇い止めの理由がわかり次に活かせれば転職先はみつかると思いますし) また辛いとは思いますが、 これまでの経緯について、例えばハローワークの職業相談窓口など親身になってくれる人がいたら、話をしていくと、次に繋がると思います。
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