教えて!しごとの先生
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有期雇用の障害者雇用について質問です。 知人のお子さんは清掃で週5日間1日6時間はたらいて6年目です。これまでの契約は…

有期雇用の障害者雇用について質問です。 知人のお子さんは清掃で週5日間1日6時間はたらいて6年目です。これまでの契約は1年の有期です。 障害者雇用でも無期転換の5年ルールがあるそうですね。それを要求すれば無期雇用になるでしょうが、無期になった場合会社に他の無期雇用のパートと同じ条件を要求する権利はありますか? 現状時給は最低賃金で、他のパート社員(品出し等)はあるボーナスが、知人のお子さんは無いそうです。時給は業務によって差があるのは理解できますが、賞与の有無については腑に落ちません。

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回答(1件)

  • 原則として無期雇用転換後も雇用期間の定めがなくなるだけで、その他の待遇は転換前と同じです。 他のパートさん達と全く同じ仕事、職責であれば要求する権利はあります。賞与の有無についても、業務の差で違いがあっても違法ではありません。

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