解決済み
人事異動について質問です。 事務職から介護職への異動って 有りですか? 介護施設に正社員として入社して2ヶ月が経とうとしています。労働条件通知書の「従事すべき業務の内容」には、「事務職及びそれに付随する業務」と記載されています。事務職として求人があり、介護施設での事務経験も長くあり採用に至ったと思うのですが、急な人事異動で納得がいきません。介護職は、人生で初めてです。資格もありません。 就業規則には、一般的な文言で「異動はある」という内容があります。 以前に車の事故で腰を強打してから、負荷がかかるようなことはあまりしない方が良いと病院から言われていますが、会社との面談では「配慮はできない」とも言われました。 そして同意もしていないのに、次月のシフト表に事務職ではなく、介護職として名前が掲載されていて、精神的にも参っています。 納得いかないのであれば、退職してもらうしかないそうです。 そもそも事務職で採用されたのに、職種が変わるって納得して異動しないといけないものなのでしょうか? 人事や労務に詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
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労働契約により就業条件明示書が交付されたのなら、明示書に記載された内容が全てです。業務が限定されているなら尚更。 有期雇用うんぬんは無関係です。 無期雇用なら就業規則に従うのは当然ですが、就業規則そのものの記載が法を逸脱した部分については効力がありません。 つまり、雇用主は労働契約法に則り契約内容を履行する義務があり、労働者もまた然りです。人事異動だからとか就業規則に載ってるからと、本人の同意を得ず一方的に約束を違えることは、交わした労働契約に反する行為であり法を逸脱しています。
精神的に参ってる とのことで 人事異動が原因だとしたら、労災指定病院で受診して下さい。 労災指定の疾病があれば労災認定されます。 また、業務命令も拒否できるかもしれません。 それなくしては戦えないのでは?
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総務課長職を7年ほど経験しました。 有期雇用であれば、雇用期間満了まで、労働条件通知書の条件での勤務・処遇が保証されますが、雇用期間の定めのない正社員は、就業規則に基づいて、勤務地の異なる異動も、職務内容の変わる配置換えも、契約書の変更なしに発令でき、違法ではありません。 ただ、普通はその職務に支障のある体の不調などを抱えている人にあえて異動を命ずることはありません。 もしかしたら、現場が募集しても中々人が入らないから、最初から現場に運用するつもりで、まずは事務職として正社員で採用したのかも知れません。 体が資本ですから、ムリに引き受けて余計に体を壊す前に、自己都合の短期離職にはなりますが、次の仕事に目を向けたほうが良いかも知れません。
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