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アルバイトの所得税について アルバイトで、年収が103万以下なのに所得税を引かれるって普通なのですか?私は学生で、1年半ほど前からとあるお店Aでバイトをしていたのですが、お店Aでのシフトが減らされてしまったため、別の店Bで今月からバイトを始めました。 先日、店Bでの給与(2月上旬分)が振り込まれたのですが、給与明細を確認したところ、所得税が引かれていました。 (私は本当に今月の中旬から働き始めたところなので、振り込まれた給与は5000円程度です。) 私は今店Aと店Bをかけ持ちしている状態ですが、月収は8.8万以下、年収は103万以下です。 店Aの方では、給与から所得税を引かれたことはありません。(年末に源泉徴収票は書きました) ちなみに、店Aは給与は現金手渡しという古典的なスタイルです。 ネットで調べてみると、扶養控除申告書?というものを提出する必要があると出てきたのですが、そんな物を提出しろと言われた記憶も出した記憶もありません、、 無知で恥ずかしい限りで差が、記憶の限りでは、店Aの方でも、そんなものは出していません。 これは普通のことなのでしょうか? 他にも、調べてみると年末調整?で返ってくる等の記載も散見しましたが、店Aの方ではしたことが無いため、これもよく分かりません。 引かれた所得税の額はたかだか数百円ですが、どうしても気になります。 本当にただただ無知で恥ずかしいのですが、詳しい方、是非教えて頂けますと嬉しいです。
すみません、いくつか指摘を頂いたため訂正です。 店Aで源泉徴収票を書いた、ではなく源泉徴収票を貰った、です。 すみませんでした(汗)
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普通かと言われば普通ですね 掛け持ちなら1つは必ず所得税は引かれるものなので 扶養控除申告書を甲欄でだすと88000円以下は所得税が引かれなくなりますが、これを出せるのは一箇所だけです 別に扶養控除申告書の扶養内バイトなんて名前と住所しか書かないのでたまに書いてあげる、というところもあるし、 別に年末調整は会社の義務ではないです A社はあなたから税金は引かないので、必要なら確定申告してね、ってだけかと B社は会話によりますかね 掛け持ちを伝えてるなら、甲欄は不要だと考えたのだと思います
年収が103万円以下であることと、毎月所得税が引かれることとは、一ミリも関係ありません。 会社は、源泉徴収税額表に書いてあるとおりに、毎月の所得税を徴収するだけです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf 表の甲欄とは、扶養控除申告書を提出している場合に適用され、乙欄とは、扶養控除申告書を提出していない場合に適用される。 Aで本当に扶養控除申告書を提出していないなら、Aの処理が誤りということ。 徴収された所得税の還付を受けるためには、確定申告をすれば良い。 年末調整で還付されると回答している人がいますが、乙欄の分は年末調整できないので、還付を受けるためには確定申告が必要です。 >年末に源泉徴収票は書きました 意味不明です。源泉徴収票を書くのは会社です。あなたが書くことはありません。書いたのは扶養控除申告書かと思いますが?
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